相続のご相談
1.相続税申告
~相続税申告と相続手続き~
相続手続き
被相続人の死亡
遺言書の確認
相続人の確定
相続財産の調査
相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
被相続人の準確定申告(4か月以内)
相続財産の確定
相続財産の評価・税額試算
遺産分割協議・分割協議書作成(遺言書がある場合は不要)
相続税申告書作成
相続税申告と納付(10か月以内)
相続財産の名義変更
相続税は財産を取得した個人に対して、その取得した財産に応じて課税されるため、
相続税申告は遺産分割が終了(※)していることが大前提
(※分割が終了していない場合は、法定相続分で一旦申告)
その上で
相続税申告は被相続人の死亡後10か月以内に行わなければならない
よって、10か月以内に相続人間で 円滑な遺産分割 が行われることが望ましい
被相続人のご存命中のご意思と相続人の方々の思いが最優先されるのはもちろんですが、
その他にも考慮すべき点があり、主に次のようなものが挙げられます
- 相続財産の評価と税額試算を迅速に行い、遺産分割協議に十分時間をかけられるようにする
- 相続税をできるだけ低く抑え、相続人の手元に残る財産を多くする
- 財産取得後の各相続人の収入及び所得税負担、次の相続も考慮に入れる
当事務所では、お客様の円滑な遺産分割を税理士の立場からサポートし、必要に応じて他の専門家と連携します。そして、お客様がその内容にご理解・ご納得いただける相続税申告を行います。
ご契約に際しては、事前にお客様の相続税申告の概要説明とそのお見積りをご提示し、お客様にご納得いただいた上でご契約いたします。また業務の遂行に際しては、「相続手続きの一連の流れ及びスケジュール」を共有し、お客様・当事務所間で申告手続きのプロセスに認識のズレ・行き違いがないようにいたします。
なお、相続が実際に始まったが相続税申告が必要かどうかわからない方も、ご相談を承ります。
また、国税庁がHPで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用し、ご自身で相続税の申告のおおよその要否を判定することも可能です。
相続税の申告のおおよその要否の判定
→国税庁HP/「相続税・贈与税特集」内の《相続税の申告のおおよその要否を自動判定》「相続税の申告要否判定コーナー」
2.相続事前対策
相続手続きは実務上、個人が亡くなられてから10か月以内に遺産分割協議(遺言書がない場合)・相続税申告を行わなければならず、ご遺族にとってはかなり負担が大きいものと言えます。そして、残念ながら相続人間の争いに発展してしまうと、ご遺族の心理的負担は更に増すことになります。
しかし、相続開始前にきちんと対策をとることにより、相続開始後の相続手続きにおけるご遺族の負担を減らすことができます。当事務所の相続事前対策は、次の3つの対策を基本として、相続財産クリニック・自社株対策・生前贈与の3つのサービスを提供しております。
納税資金対策 相続人の納税資金を確保する
節税対策 将来納付する相続税をできるだけ減らす
遺産分割対策 遺産の分け方を事前に検討する(遺言により指定する)
ご契約の際には、お客様とのご面談・お打合せにより、当事務所においてご提供するサービスを決定させていただきます。
(1)相続財産クリニック
相続財産クリニックでは上記の 納税資金対策 ・ 節税対策 ・ 遺産分割対策 の3つの対策を総合的に行います。
まず、現状の財産・債務の棚卸し及びこれらの相続税評価の試算、相続税額の試算、見込まれる納税資金の過不足を一覧にしたうえで、遺産分割をする場合の問題点などの現状分析をします。
次に、生命保険・退職金の活用等の納税資金対策、有効な生前贈与等の節税対策、及び公正証書遺言などを活用しながらお客様のご希望をできる限り反映した遺産分割対策をご提案し、これらの実行のサポートを行います。
(2)自社株対策(事業承継フォロー)
経営者ファミリーがそのほとんどを所有している同族会社の株式(非上場株式の場合)は、売買等の移動がほとんどないことから、その評価額を普段は意識する機会があまりありません。そして、経営者の相続が始まり実際に評価をしてみると、相続財産の大部分を占めており、「相続税額が想像以上に大きくなり納税資金が不足している」事態に陥る等様々な問題が生じることがあります。
自社株対策サービスでは、まず現状の自社株の評価を行い株価の傾向を把握します。次に、株式の移転の方法・タイミング・期間などの対策をお客様とご一緒に検討し、実行のサポートを行います。なお、非上場株式の評価は、利益など評価会社の経営状況に大きく影響するため、自社株対策サービスでは今後の自社株の傾向を予測するために、お客様に当事務所とご一緒に対策を検討することをお願いしております。
なお、自社株の評価のみのご依頼も対応しています。
事業承継フォロー
自社株の所有は「財産権」と「経営権」の両権利の所有を意味します。そのため現経営者から後継者への自社株の生前移転は、『財産権の移転』と併せて『経営権の移転』も検討する必要があり、自社株対策は事業承継の側面を持っています。
ご要望に応じて、自社株承継の観点から、事業承継のサポートをいたします。
相続財産クリニックとの同時契約
遺産のうちに自社株の占める割合が大きい場合は、「相続により後継者が自社株のすべてを承継しようとしたら、遺留分の侵害が生じる」など、承継財産の相続人間のアンバランスが生じる等の問題点があります。そのような問題点に対応するため、納税資金対策・節税対策・遺産分割対策を総合的に行う1.相続財産クリニックと併せてご契約されることをお薦めいたします。
法人の税務顧問との同時契約
同族会社の株式は、役員退職金の支払い、合併・分割等の組織再編等、会社の経営状況に大きく影響を受けるとともに、自社株対策は自社株の所有が「経営権」の所有の側面も持つことから、中長期で検討・実行する必要があります。そのため、その契約内容から、会社の経営状況の把握と中長期の関与が可能な法人の税務顧問と、併せてご契約されることをお薦めいたします。
(3)生前贈与
相続事前対策のために生前贈与を実行する場合に一番重要なことは、民法に規定する贈与契約を確実に実行することです。そして、税務上の観点からは、贈与契約を実行したことを証明するために贈与契約書等の書面を残すことも併せて必要です。
もし「民法上の贈与契約が実行されていない」と税務当局から立証されると、たとえ贈与税申告をしていたとしても、その贈与はなかったことになります。そして、その立証が相続開始後の場合は、その贈与財産は相続財産として取り扱われ、せっかくの対策が全くの無駄になってしまいます。
生前贈与サービスは、贈与財産の正確な評価額及び贈与税額を算出して贈与税申告書を作成するとともに、併せてお客様が贈与契約を確実に実行するためのサポートを行います。