平成29年分の確定申告の留意点
国税庁より、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」が発表されました。
主な内容は次の通りです。
医療費控除が変わります
平成29年分から医療費控除が一部変更になります。
医療費控除の受け方
昨年までは医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、平成29年分からは、医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。また、健康保険組合などから「医療費のお知らせ」の交付を受けている方は、それを利用して医療費控除の明細書が簡単に作成できます。ただし、医療費の領収書については自宅で5年間保存する必要がありますので、医療費の領収書が1年分保管してあることが大原則となるのは昨年までと同様です。
セルフメディケーション税制の創設
平成29年分からセルフメディケーション税制が創設されました。ただし、通常の医療費控除(=昨年までと同じ医療費控除)とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができません。国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは、申告書の作成画面の指示に従い入力を進めていくと、医療費控除の入力の画面で「適用する医療費控除の選択」という画面があり、そこから「控除額の試算」ができ、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か確認できるようになっています。ただし、単独で計算コーナーが設けられているわけではなく、あくまでも申告書の作成手続きの一過程として設けられていますので、初めに給与・年金等の入力をする必要があります。
マイナンバーの記載と添付資料は平成29年分以降も必要です
確定申告書については、「平成28年分で記載・必要書類を添付したから平成29年分以降は記載・添付は省略してもいい」のではなく、税務署へ提出する都度マイナンバーの記載が必要です。また原則、昨年と同様に申告者ご本人の本確認書書類の提示又は写しの提出が必要です。ただし、次の場合を除きます。
○ e-Taxで確定申告する場合・・・本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です(税理士に依頼されている場合、その税理士が電子申告をしている場合を含みます)
○ 過去に開業届出書などを提出し番号法上の確認が行われている方が所得税の確定申告又は消費税の確定申告を書面でする場合(いずれも還付申告は除く)・・・本人確認書類のうち番号確認書類は不要です
税務署への申告相談等について
確定申告を行う税務署は、原則申告を行う方の住所を管轄する税務署になります。申告相談会場は、ほとんどの税務署は2月16日(金)から開設しているようですが、詳細は個々の税務署にお尋ねいただいた方がよいと思います。また、一部の税務署では、2月18日と2月25日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行っています。
申告相談会場を開設している場合、その期間は税務署での確定申告の相談は行っておらず、せっかく税務署に行っても「申告相談会場に行ってください」と言われる可能性が高いため注意しましょう。(ただし、当たり前ですが法人税・相続税等の確定申告以外の相談は通常通り税務署の窓口で受け付けてもらえます)
平成29年分確定申告の受付期間
所得税等 | 平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木) |
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個人事業者の消費税 | 平成30年1月4日(木)から平成30年4月2日(月) |
贈与税 | 平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木) |
国税庁HP 平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)
→ https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm