平成29年分確定申告から医療費控除の領収書が提出不要になります
平成29年度税制改正により、医療費控除を受けた確定申告書を書面で提出する際に申告書に添付していた医療費の領収書は、「医療費控除の明細書」(※)を確定申告書に添付することにより提出が不要となりました。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができます。ただし医療費の領収書は、税務署から提示又は提出を求められたときに対応できるように5年間保存する必要があります。
※ セルフメディケーション税制の適用を受けられる方は「セルフメディケーション税制の明細書」
この改正は、平成30年1月1日以降に平成29年分以降の確定申告書を書面で提出する場合に適用となります。ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書を添付して確定申告書を提出することもできます。
国税庁「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
以前から、電子申告で確定申告書を提出した場合は、医療費の領収書の添付を省略できる代わりに5年間の保存が義務づけられていましたが、今回の改正により、確定申告で医療費控除を受ける場合は、電子申告・書面申告いずれの方法による場合でも、税務署の所定の様式への医療費の内訳の記載が義務化され、領収書の添付が不要となりました。
従来より、書面申告により医療費控除を受ける際に、個々の領収書の金額が少額で枚数が多く「医療費の明細書」にいったん集計して医療費控除の計算をするとともにその「医療費の明細書」を提出していた方は、集計結果を記載する書面が「医療費控除の明細書」に変更になるとともに医療費の領収書の添付が不要となります。
また、この改正により、医療費の領収書の5年保存が、平成32年分の確定申告からすべての納税者に義務化され、税務署への領収書の提出は出来ないことになると考えられます。したがって、自宅での5年保存が不安である等の理由で、電子申告による確定申告書を提出した場合でも医療費の領収書を税務署に別途郵送等により提出していた方は、平成32年分の確定申告からはその提出が出来なくなりますので注意しましょう。