税務顧問のご相談

税務顧問は、法人及び個人事業者(青色申告65万円特別控除対象者)の方に対して、継続的に税務及び会計のご支援をするサービスです。
ご契約の際には、下記の基本サービスをベースに、お客様とのご面談・お打合せにより、個別にご提供するサービスを決定させていただきます。

また、新規で事業を始める創業者の方には税務顧問の料金を1年間特別価格でご提供しております

1.基本サービス

(1)~(5)のサービスを、税務顧問契約としてご締結させていただきます。
((5)はご要望がある場合に、税務顧問契約に含めさせていただきます)
原則として、(1)~(5)の各サービスの単独のご契約はしておりませんのでご了承ください。

ただし、次の場合を除きます。
・セカンドオピニオンとして(1)の契約をする場合
・小規模事業者の場合 確定申告のご相談

(1)税務及び会計に関するご相談及びご指導

電話・メール・来所により、随時対応します。
また、税理士によるご訪問については、ご契約の際のご面談・お打合せにより、頻度・時間・場所等を決定させていただきます。

<税理士によるご訪問について>
(3)決算及び確定申告書の作成に、お打合せによる訪問を1回含んでいるため、最低でも1会計年度に1回は、お客様の事業所にご訪問いたします。

ご訪問例

(お客様の状況・ご要望に沿って可能な限り臨機応変に対応したいと考えておりますので、あくまでも参考にしてください)

a)『記帳は自社で行っているが不安な部分が多く、かつ月次決算が遅れがちのため、早期、かつ年次決算に生かせる月次決算のサポートを行ってほしい』

毎月訪問

b)『月次決算のサポートの必要はないが、正確に現況を把握してもらったうえで、タイムリー、かつ確実な相談・指導をしてもらいたいため、ある程度定期的に事業所を訪問してほしい』

3か月に1回の訪問

c)『事業が小規模で記帳・月次の税務判断も難しくなく、月次決算も問題なく行っているため、決算時の決算方針の打合せのために一度訪問してもらうだけで十分である』

訪問なし

(2)異動届出書等の税務書類の作成業務

異動届出書他の税務に関する各種申請書及び届出書等の作成・提出をいたします。提出により一定の有利・不利が発生する申請書・届出書は、事前にお客様と相談し対応いたします。

(3)決算及び確定申告書の作成

当事務所は、決算書を、お客様にとって、税務申告だけではなく、銀行融資・許認可申請その他の外部関係者へ説明責任を果たすために非常に重要なものと考えております。また、確定申告についても、その申告によって確定する重要な税務処理・判断については、事前にご相談・ご説明をするべきと考えております。そのため、(1)税務及び会計に関するご相談及びご指導でご訪問なしを選択された場合でも、毎決算時に1度お客様の事業所にご訪問し、決算及び確定申告のお打合せをしたうえで、決算及び確定申告書の作成をさせていただきます。

(4)税務調査立会い

税務署又は国税局の実地調査の立会い、その後の折衝、及びその調査による修正申告書の提出等に対応いたします。

(5)記帳代行

お客様の提出原始資料に基づき、月次及び年次の総勘定元帳・試算表を作成します。

各サービスの料金

税務顧問ご契約例(決算月:3月) ~ご訪問例 b)の場合~

(1) 税務及び会計に関するご相談及びご指導 (2)税務書類作成
訪問 来所・電話・メール
当年度 4月 ↑ ↑
5月
6月
7月 4~6月税務監査(※a)及び報告
お客様からのご相談・質問対応
税理士より会社の状況把握のためのヒアリング
8月
9月
10月 7~9月税務監査(※a)及び報告
お客様からのご相談・質問対応
税理士より会社の状況把握のためのヒアリング 随時対応 随時対応
11月
12月 ↓ ↓
1月 10~12月税務監査(※a)及び報告
お客様からのご相談・質問対応
税理士より会社の状況把握のためのヒアリング
2月
3月 1・2月税務監査(※a)及び報告
決算予測報告
決算事前打合せ(決算対策・決算方針確認等)
翌年度 4月
5月 決算の最終お打ち合わせ(※b)
※a  事前に会計データのチェックをするため、訪問前の指定時期までに会計データの送付をお願いします
※b  (3)決算及び確定申告書の作成に含まれるご訪問です

2.付随サービス 

1.基本サービスの他、次の業務も付随してご提供しております。単独のご提供はしていませんのでご了承ください

(1) 年末調整
(2) 償却資産申告書

各サービスの料金

3.その他関連サービス

(1) 自社株対策サービス

中小企業の株式は、経営者ファミリーがその株式のほとんどを所有していることが多く、また長年に渡り業績が良い場合は評価額が高くなる傾向があり、現経営者から後継者へ承継する際には事前の対策が必要となる場合があります

一方で自社株承継の対策は、会社の経営状況を理解し、かつ中長期で検討・実行する必要があります

法人の税務顧問契約は会社の経営状況の把握と中長期の関与が可能であることから、自社株の承継をお考えのお客様は自社株対策サービスも併せてご検討ください

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