確定申告のご相談

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を納税者自身で計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

申告手続きだけであれば、申告内容にもよりますが、多くの場合は、毎年2月中旬から申告期限の頃に各税務署で催されている無料相談会で、税務署職員又はそこに派遣されている税理士に対応してもらうだけで充分だと思います。

しかし無料相談会では、正しい確定申告は行えますが、応対している税務職員等も限られた時間で納税者に対応しており、最良な税務判断にもとづいた確定申告を行うことは難しいと思います。ここでいう、「最良な税務判断」とは、納税者の現況・将来を踏まえ、納税者がとり得ることができる複数の税務判断から、あらゆる面(一番大きなポイントは節税だと思いますが)で最も有利な税務判断を選択することです。

確定申告サービスでは、お客様の確定申告の手続きと「最良な税務判断」のサポートを行うとともに、ご要望があれば、申告内容に関連するその他のご相談(【例】相続税・個人事業者の法人成り)も対応いたします

ご契約の際には、お客様とのご面談・お打合せにより、当事務所においてご提供するサービスを決定させていただきます。

1.不動産所得

賃貸マンション・アパートのオーナーなど不動産収入がある方の、不動産所得の申告をサポートします。

2.事業所得

小売業、サービス業(不動産業を除く)等の事業を営んでいる方の、事業所得の申告をサポートします。

不動産所得・事業所得の確定申告について

(1)白色申告者の方

当事務所では、青色申告を推奨しています。青色申告の特典はいくつかありますが、毎年最低でも、10万円の特別控除の適用を受け所得を減額することができます。
また、10万円の特別控除は所得税だけではなく、所得金額をベースにして計算する住民税・国民健康保険税の節税効果もあります。青色申告の要件を満たす記帳・帳簿等の保存の方法については、当事務所でご指導いたしますので、ご安心ください。

(2)65万円の青色申告特別控除対象者の方

不動産所得・事業所得が事業として行われており、一定規模以上の取引が想定されるため、原則税務顧問サービスの対象となり確定申告時のみの対応はしておりません。
ただし、次のような要件に当てはまる方は対応いたしますので、いちどご相談ください。

  • 小規模事業者の方
  • ご自身で記帳を行い、かつ通常月の記帳について責任を持てる方
    …当事務所は決算特有の記帳のみサポートします

青色申告について

青色申告とは

青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある個人が、一定水準の記帳をし、かつその記帳にかかる帳簿を保存する場合において、その記帳に基づいて正しい申告をするときは、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告の適用を受けるためには、青色申告の承認申請を行いその承認を受ける必要があります。

<青色申告の特典>

  • 10万円又は65万円の青色申告特別控除の適用
  • 生計一の配偶者・親族に支払った給与を必要経費にできる
  • 所得計算上生じた損失を翌年以降に繰越すことができる
  • その他

<記帳>

原則…正規の簿記の原則による一切の取引
特例…現金出納帳等の帳簿を備え付けた簡易な記帳

65万円の青色申告特別控除を受けられる方

不動産所得又は事業所得を事業として営んでおり、かつ、記帳を原則的な方法で行っている方です。

「事業として」とは?
不動産所得のうち、建物の貸付について「アパート等は概ね10室以上、貸家は概ね5棟」との例示がありますが、事業そのものについての明確な規定はなく、概念としては「自己の計算において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のこと」と理解されています。

3.その他

株式等、及び土地・建物の売却による譲渡所得の申告のサポートもいたします。

また、その他の所得も対応いたしますので、いちどご相談ください。

無料相談受付中

完全予約

相談のご予約:059-229-4770(平日9:00 ~ 18:00)

相談は時間外・土日祝日も対応可能です。

メールでの相談申込み(24時間受付)

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