よくある質問

Q1 片山光税理士事務所に依頼するメリットを教えてください。

A1 当事務所が考えるメリットは主に次のようなものになります。税理士事務所に対して次のご希望がある方は、ぜひ当事務所にお問合せください。

  • 税務顧問契約を締結した場合、顧問税理士として今後長く関与できる。
  • 法人税務・資産税務の両方の知識・経験がある。(両税務は、事業承継に取り組む場合は必須です)
  • 税務以外の知識・経験があり、必要に応じてアドバイス又はサポートをすることができる。 (【例】財務損益分析・経理業務改善・相続事前対策)
  • 事務所職員ではなく、有資格者である税理士本人が業務を担当する。
  • 三重県津市周辺では数少ない女性税理士である。

Q2 報酬はどのように決めるのでしょうか?

A2 <標準料金表がある業務の場合>
標準料金表に記載されている各料金には、それぞれその計算の基礎となっている業務があります。そのため、その基礎となっている業務が、ご面談時のお客様のご要望・ヒアリングの内容を考慮して個別にご提案する業務と違いが生じる場合には、個別にお見積りをご提示いたします。
よって、実際のご契約時には、標準料金表の記載金額から、若干の増・減額があり得ることをご了承ください。

<標準料金表がない業務の場合>
ご面談時のお客様のご要望・ヒアリングの内容より、推奨サービスのご提案時に個別にお見積りをいたします。お見積りの基本的な考え方は、推奨サービスの見積業務時間×1時間あたりの単価です。

Q3 サービスの提案と見積りの提示を受けた後、すぐ契約をしなければいけませんか?

A3 すぐにお返事をいただかなくても構いません。当事務所では、原則ご面談当日にサービスのご提案と見積りの提示をいたしますが、ご契約のお返事は後日でも結構です。またご面談の後でも、サービス内容と見積りについてご質問がありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

Q4 税務顧問に含まれる業務を教えてください。

A4 税務顧問契約の基本業務は以下の通りです。

  • 電話、メール、来所、及びご訪問(訪問の頻度・時間・場所は要相談)による税務及び会計に関するご相談及びご指導
  • 税務書類(※)の作成業務 ※異動届出書等の税務に関する各種申請書及び届出書
  • 決算及び確定申告書の作成(別料金体系)
  • 税務調査立会い(別料金体系)

次の業務は、税務顧問契約に付随してご契約させていただいております。

  • 記帳代行
  • 年末調整
  • 償却資産申告書

Q5 顧問税理士を変更したいのですが。

A5 会計期間の途中でも顧問税理士の変更は可能です。ただし、個人的な見解ではありますが、次の理由から、移行をスムーズに行うために、顧問税理士を変更する場合は、会計期間開始の1~2か月前頃から行う方がよいと考えます。(【例】12月決算の法人…11月頃から新しい顧問税理士(以下、「新税理士」)に相談)

  • 現在の顧問税理士(以下、「現税理士」)は、会計期間前及び期間中にお客様にとって有利な税務選択をした上で、その進行中の会計期間の税務顧問をしていらっしゃいます。そのため決算・申告を誤りなく行うために、進行中の会計期間までは、現税理士の方にご依頼された方がベターだと考えます。
    (ただし新税理士が、進行中の会計期間につき、セカンドオピニオンとして関与することは可能と考えます)
  • 現税理士に記帳を依頼している場合、期首から変更時までの記帳を新税理士に再度依頼をしなければならない。

Q6 顧問税理士は変更せずに、相談等の依頼をすることはできますか?

A6 可能です。例えば、顧問契約に一般的に含まれていない次のような業務のご依頼を受けることができます。

  • 相続税申告・相続事前対策
  • 自社株対策
  • 財務・損益分析
  • 経理業務改善支援
  • セカンドオピニオン

Q7 相続税申告が必要かどうかわからなくても相談できますか?

A7 被相続人にある程度の財産があるが、相続税申告が必要かどうかわからない場合でも、ご相談を承ります。初回の相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。また、被相続人の財産・債務の概略把握のために、次のような資料をご準備いただくと、ご相談をスムーズに進めることができます。

  • 預金通帳など預金残高がわかるもの
  • 証券会社の直近の取引報告書など所有していた有価証券がわかるもの
  • 被相続人が保険料を負担していた保険契約の保険証券
  • 固定資産税課税明細書・公図など所有不動産の詳細がわかるもの
  • 被相続人が借りていた・貸していた不動産の賃貸契約書
  • 借入返済明細書など借入金の残高が確認できるもの
  • 確定申告をしていた場合は、確定申告書控え
  • 生前に贈与をしていた場合は、贈与税申告書控え
  • 金地金・ゴルフ会員権その他の財産がある場合は、その詳細がわかるもの

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