相続事前対策 1 ~ 贈与税のポイント(1)~
生前贈与により相続開始前に財産を移転しておく方法は、相続税対策としてよく採用されている方法です。また、近年の税制改正では、相続税については課税強化を進める一方,贈与税については緩和する方向で見直されてきており、国の政策として、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転が推進されるような施策が検討されてきています。
そのため近年、生前贈与が増加しており、それに伴い贈与税を正しく理解することが重要になってきています。
「贈与税のポイント」では、相続税対策の観点から贈与税の基本的な知識と特例措置の活用方法について説明します。
※ 相続税対策 … 相続税の「節税対策」と「納税対策」の両方の対策を意味します
贈与税の課税
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与について、贈与を受けた個人が贈与税の納税義務者となります。
ポイント1
贈与税の課税対象 … 1月1日から12月31日までに行われた贈与
税法では贈与の意義は規定されていないため、贈与の意義は民法上の解釈によることとなります。
相続税対策として生前贈与を行う場合、具体的には、贈与をする人(以下「贈与者」)と贈与を受けた人(以下、「受贈者」)双方の合意の意思表示を書面にした贈与契約書を締結すること、実際に贈与財産を贈与者から受贈者に移転することが重要です。
(生前贈与実行の注意点は「生前贈与実行のポイント」として別の機会に説明します)
ポイント2
贈与税の納税義務者 … 贈与を受けた個人(受贈者)
受贈者に贈与税額が算出される場合、贈与財産が現預金又は現金化できるものであればその贈与財産で納税資金の手当てができますが、不動産・非上場株式など現金化が難しいときは、贈与税の納税資金も検討する必要があります(例えば、受贈者が定期的な収入のない未成年者の場合)。
ポイント3
贈与税の課税方法 … 「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかを選択
「暦年課税」
世間でよく知られているところの「110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない」と言われている課税方法です。贈与税額算出の基礎金額が「贈与財産の価額-110万円」で計算されるため、1年間に受けた贈与財産の価額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。そのため、相続税対策を考えた場合は、少額ではありますが相続税の課税財産を生前に減らすことができます。
また、「110万円を超える場合は申告しなければならない」となっているため、110万円以下の場合は申告書を提出する必要もありません。
ただし、暦年課税では次の点に注意する必要があります。
○ 受贈者が1月1日から12月31日までの間に受けた贈与のすべて(相続時精算課税対象の贈与を除く)が課税対象となります。
例えば複数人から贈与を受けた場合は、その贈与財産の価額の合計額が110万円以下かどうかで判定します。
【 例 】
父親から300万円 … 「相続時精算課税を選択」
母親から100万円 … 「暦年課税を選択」
祖父から100万円 … 「暦年課税を選択」
暦年課税の申告義務 → 100万円+100万円 > 110万円 ∴申告・納税義務あり
(贈与税額の計算は省略しますが、税額は算出されます)
また、複数回贈与を受けた場合も同じように合算します。
「相続時精算課税」
相続時精算課税を選択した場合は、生前贈与を実行し贈与税申告・納付を行っても、その後贈与者が死亡し相続が始まった時に、その贈与財産が相続財産として相続税の課税対象となります。
そして二重課税の防止のために、相続時精算課税で課税された贈与税は、相続税から控除されます。(ある意味、相続精算課税贈与における贈与税は、相続税の前払いのような性格になります)
相続時精算課税では、贈与財産が相続財産として課税し直されるため、相続税対策の考え方の一つである「相続税の課税財産を生前に減らす」という考えには合致しませんが、場合によっては選択する余地があります。
(相続時精算課税を選択するポイントは「相続税対策としての生前贈与」として別の機会に説明します)